・他社製品とは同一商品群を言います。 ・漠然とした分類は避けてください。(例:通信機器・トイレタリー・食品など) ・写り込む物はすべてが競合の対象と言われるクライアントがありますが、特段の発注と拘束料がない場合は、競合対象とはなりません。(例:自動車に競合を掛けた場合、タイヤやカーナビなどのパーツ・装備品は競合の対象にはなりません。)