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導入編では、“モデル肖像の使用期間”に関して、そのしくみとルールを守る大切さをお伝えしました。今回は、実際にあったケースをもとにトラブル回避のポイントをお伝えします。
これから記述する3つの例は実際にあったケースです。
回避できるものもあれば、中には希望通りにならないケースもありました。
ただ一つ言える事は、事前に準備しておく事によって、望んだ100%のものが0%になる事をさける事ができ、多くの場合、80%、90%というレベルでわりと希望に近い“落としどころ”に着地させる事ができる事が多いようです。 1つづつ見てみましょう。
目次
これ、モデル使用“あるある”ですね。WEB媒体が広告の中心になってきたこのご時世、この問題で頭を悩ませている人も多いはず。
この問題に対応するのは簡単です。
“契約期間を把握し、時間に余裕を見ながら必要に応じて事前に手を打っておく事“のみです。
制作の作り直しが必要であれば、手を打ちはじめるのは「3ヵ月~半年前」。再撮だけであれば「1~2ヵ月」。期間の延長だけであれば。「1ヵ月」もあれば充分な話です。
こじれる前に、こちらから期間延長を申し出ましょう。特別な事由がなければ、初回に対して80%程度のギャラで延長利用する事が出来るはずです。
2クール以上の広告においては使用期間の90日前、45日前、30日前に全案件に対して、使用期限終了のご連絡の行くシステムを構築しています。単純延長利用の契約が進行しないというトラブルは2017年“0件”でした。
これも、先日ちょうどあった話。
“売れっ子になる=スキルや訴求力が付く”となれば広告効果にも直接跳ね返って来る事もあります。その辺りを考慮した上で、対策は以下の流れ。
この流れで交渉が必要です。
いまだに多くが、マネージャーという“人”を介しての契約になるので、一定の時間を相手にも与えられるよう、事前に広告計画を伝えながら、延長に関する話も出しておく…。該当するモデルが売れっ子になっていることを感じ取った時点で、スムーズに事が運ぶように布石を置く事が重要です。
当社は年間4桁を超えるキャスティング案件を頂戴しています。これは他のキャスティング会社でも同様かと思いますが、取引量が多いキャスティング専門の会社ですので、各モデル事務所との関係値はゆるぎないものと自負しています。
もちろん“CASE:2”のような事もあります。常にアンテナを張り、先手先手で動く事によりエージェンシーとのスムーズな交渉、そして、クライアントの制作担当の方とスポンサー様の間でも充分なお話ができる時間をもって広告制作や契約延長が出来るように進行・ご提案しております。2017年このようなケースでのトラブルは一つもありませんでした。
あまり多くはありませんが、全く無いという話ではありません。
一定のマネジメントポリシーをもった事務所間の移籍であれば、継続している仕事について、しっかりと移行契約の手はずが交わされます。これは、モデル事務所がライバル同志と言いながらも、同じモデル業界を支える者として“スポンサーに迷惑をかける事は避ける”という、共通したポリシーがあるからです。
多くの場合、継続案件については元所属した事務所が締結した契約内容を踏襲する事が多く、クライアントが延長をするとしても更新を断られたり、ギャラが大きく変わる事はありません。
まれに移籍元と移籍先事務所のギャラ表に大きな開きがある場合(例:登録制の契約に対して”おおらかなタイプの事務所”から、有名タレントなども多く抱える事務所に移籍をするパターンなど)で問題が発生する事もあります。
これについては前の2ケースと同じように、事前にアンテナを張ることが一番大切。充分な時間を以って、関わりのある事務所の契約状況を把握する等、情報を十分に集めておくこと、そして、理路整然と、根気よく交渉をするほか回避する方法はありません。もしくは、他のモデルを起用するという代替案をチョイスしなければなりません。
昨年、当方でも1件このような事案がありました。結果は、該当するモデルの出演する子役モデルのクリエイティブのみ削除。その子役モデルとの契約は終了し、残っている夫婦役モデルのクリエイティブ延長と、該当モデル再撮影の組み合わせ、と言う形で再契約となりました。一部のモデルの契約は終了となりましたが、契約終了3ヵ月前から準備した事により、広告に影響を与えることなく、制作会社様も充分に満足の頂ける形で決着した事案となりました。
どんな仕事も、トラブルはつきものですが、キャスティングは関わるすべてが“人”、です。人にはじまり、人に終わる。だからこそ、常にアンテナを張り、状況を正確に把握し、先回りして動くことが大切です。
今回のポイントをまとめると以下のようになります!
・モデルの出演料(ギャラ)は“いつからいつまで”の期間により金額がかわる。
・充分な余裕をもってモデルの使用期間を通達をしてくれる事務所と、そうでない事務所がある。
・モデルの肖像使用期間で気をつけなければならない3つのコトは
1.肖像使用期間を把握しておくこと(キャスティング会社などを利用して、アラートを上げるような仕組みを構築する)。
2.期間を過ぎてそのまま使う事は大きなトラブルになるので避けること。
3.モデルの起用方針を予め明確にし、使用期間に対して余裕をもって契約を進めること。
わたしたちYOU MAY Castingも、たくさんの失敗や長きにわたる経験により、現在では様々な手法でモデルをスムーズに起用頂き、ご評価頂いています。モデルを起用する皆さんもこのような所に充分に注意をはらいながら、スムーズにモデル起用をしてくださいね。
いつでも、ご相談ください!
Q. 外国人のキャスティングも可能ですか?
A. 可能です。性別・人種・年代問わず日本全国から候補者をご提案します。
Q. 複数人設定のモデルキャスティングをお任せする事は可能でしょうか?
A. 可能です。弊社YOU MAY Castingは、結婚式や家族設定、スポーツ競技(サッカーやバレー)等多くの提案実績がございます。
Q. モデルキャスティングの金額が知りたいです。
A. 弊社YOU MAY CastingのHP上に料金表を掲載しております。条件によって変動がありますが、大きく3つの項目にポイントを絞った形で概算金額を算出しています。
弊社ホームページ:https://youmaycasting.com/
Q. モデルだけでなく、撮影チームもマルっとお願いすることはできますか?
A. はい、全てお任せください。弊社YOU MAY Castingは、カメラマン、ヘアメイク、スタイリストなどのクリエーターやスタジオ選びなど、撮影内容やシチュエーションに応じたご提案をさせていただきます。
Q. 東京以外の撮影も可能ですか?
A. 可能です。撮影内容によっては、日本国内のみならず、国外での撮影も調整できます。
プロモデルスタジオ代表 ユウメイキャスティング マネージングディレクター。
大手IT会社クライアントセールスを経てファッションモデル業界へ。モデルになりたい人向けのポータルサイト制作等に従事。
モデル関連のサービスを多数経験の後、プロモデルスタジオ設立。キャスティング業務を通して多くの企業広告制作の協力を続ける。